大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)1185 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人横田静造、同林藤之輔の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない(非居住者である個人経営の外国商社の経営者が来

日して日時の経過により居住者扱いとなつても、その経営にかかる海外にある商社

が、従来どおりの実態をもつて営業を継続している場合は、その海外にある商社自

体は、外国為替及び外国貿易管理法上非居住者というべきであるから、本件貿易商

社Aを非居住者と認定した原判決は正当である)。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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